当協会について
協会規程
一般社団法人 全国まき網漁業協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国まき網漁業協会という。
(事務所)
第2条 この法人の主たる事務所を東京都千代田区におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、まき網漁業に関する施策制度の調査研究、多獲性魚類資源の持続的利用のための適切な漁獲管理、効率的安定的な漁業経営の促進、合理的な漁業技術への改善・普及、流通加工の合理化、漁業関連情報の収集発信等によりまき網漁業の持続的発展を図るとともに、国民に対する安全安心な多獲性魚類の安定的供給、消費拡大を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)まき網漁業の発展のための施策、制度等に関する調査研究・提言
- (2)まき網漁業対象資源の持続的利用のための適切な漁獲管理の指導・調査研究・提言
- (3)まき網漁業の効率的安定的漁業経営の促進のための施策、制度等の調査研究・提言
- (4)合理的な漁業技術への改善・普及に関する調査研究・提言
- (5)国民社会経済等に果たすまき網漁業の役割に関する啓発・情報発信
- (6)まき網漁業の漁獲物の品質向上、合理的な市場流通加工、消費拡大のための調査研究・提言
- (7)会員に対する協力要請、関連情報の提供・収集、会員相互の連絡協調
- (8)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は日本全国において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 この法人の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(会員の要件)
第7条 この法人の会員資格を有する者は、原則として一都道府県以上の地域を区域とする総トン数40トン以上の網船を使用してまき網漁業を営む者を主たる構成員とする団体とする。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は毎年会費として、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 既納の会費は、会員の退会の場合においても、これを返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、代表理事会長に別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 前項による退会届があったときは、会員は予告期間満了の日の翌日をもって退会する。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に当該総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 代表理事会長は、除名の議決があったときは、その旨をその会員に書面をもって通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 第8条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
- (2) 総会員が同意したとき
- (3) 会員が解散したとき
(届出)
第12条 会員は、その名称もしくは代表者又は所在地に変更があったときは、遅滞なくこの法人にその旨を届け出なければならない。
第4章 総会
(構成及び種類)
第13条 総会はすべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
3 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(権限)
第14条 総会は次の事項について決議する。
- (1) 会費の額
- (2) 会員の除名
- (3) 理事及び監事の選任又は解任
- (4) 理事及び監事の報酬等の額及び支給基準
- (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (6) 定款の変更
- (7) 解散及び残余財産の処分
- (8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 定時総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に毎年1回開催する。
- 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認めたとき
- (2) 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により請求があった場合
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事会長が招集する。
- 2 代表理事会長は前条第2項第2号の場合には請求の日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時、並びに場所を示して、開会の日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、代表理事会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、1会員につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
-
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使))
第20条 会員は、委任状その他の代理権を証する書面を代表理事会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。
(書面による議決権行使))
第21条 総会に出席できない会員は議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は第19条の議決権の数に算入する。
(議事録))
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事禄には、議長及び総会において議事録署名人として選任された出席理事2名以上が署名し、又は記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に次の役員をおく。
- (1)理事 11名以上15名以内
- (2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事会長、3名を副会長理事とする。
3 代表理事会長及び副会長理事以外の理事のうち1名を専務理事とする。
4 第2項の代表理事会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2 代表理事会長、副会長理事及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 各理事(清算人を含む)について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他の当該理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する
2 代表理事会長は法令及びこの定款で定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行し、副会長理事は代表理事会長を補佐し、専務理事は理事会で別に定めるところによりこの法人の業務を分担執行する。
3 代表理事会長及び専務理事は、事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める常勤役員報酬規程等(報酬等の支給基準)に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(競業及び利益相反取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる場合には、総会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- (1) 理事が自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
- (2) 理事が自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとするとき。
- (3) この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 上記取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の免除及び限定)
第31条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事の過半数の同意によって免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項に定める損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合においては、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。その場合、契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、代表理事会長が招集する。
2 代表理事会長が欠けたとき又は代表理事会長に事故がある時は、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事会長とする。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した代表理事会長及び監事が署名し、又は記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事会長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)正味財産増減計算書
- (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、主たる事務所に、監査報告を5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を備え置くものとする。
4 第1項の第3号については、定時総会終結後直ちに法令の定めるところにより公告するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。
2 この法人の貸借対照表の公告は、第1項にかかわらず、定時総会毎にその終結の日5年を経過する日までの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事会長は相澤英之とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
役員退職金規程
第1条 常勤役員が退職したときは、職員退職金規程を準用し退職金を支給する。
第2条 常勤役員には、在職中の功績に応じ、理事会の議を経て功績慰労金を贈呈できる ものとする。
2 非常勤代表理事会長には、理事会の議を経て記念品代を贈呈できるものとする。
第3条 第1条並びに第2条第1項及び第2項の退職金等の支払のため、毎事業年度末に積立てる 額は次の通りとする。
- (1)第1条(常勤役員退職金) 退職時における月額を年棒の18の1の額とし算出する。
- (2)第2条第1項(常勤役員功績慰労金) 在職期間1年当たり400千円とし5,000千円を積立上限とする。
- (3)第2条第2項(非常勤代表理事会長記念品代) 在職期間1年当たり200千円とし3,000千円を積立上限とする。
第4条 常勤役員死亡に伴う第1条の退職金は、遺族に支給するものとし、その順位は労働基準 法施行規則に定める遺族の補償を受ける者の順位による。
第5条 第1条の退職金は、原則として退職の日から1カ月以内に支給するものとする。
2 第2条第1項の功績慰労金及び同条第2項の記念品代は、原則として理事会決議の日から1カ月以内に支給するものとする。
第6条 この規程に定めのない事項については、その都度理事会で決定する。 附則 この規程は、昭和63年10月13日から施行する。 附則 この規程は、平成24年3月1日から施行する。
常勤役員報酬規程
(総 則)
第1条 この規程は本会の常勤役員に係る報酬の支給について定めることを目的とする。 (報酬の支給日)
第2条 常勤役員の報酬は年俸とし、その12分の1を毎月21日(ただし、その日が休日にあたるときは、順次前日に繰り上げる。)に支給する。
(報酬の額)
第3条 常勤役員の報酬の年額は、10,000,000円とする。
第4条 常勤役員が年度途中において退任もしくは就任する場合の報酬額は、年報酬額をその就任期間に応じて算出した額とする。
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、第3条の報酬額のほかに毎月実費を支給する。
(その他)
第6条 その他必要な事項は理事会において定める。
附則 この規程は、平成11年5月24日から施行する。
附則 この規程の改正は、平成15年4 月1日から施行する。